取引所から届いた「居住地国の届出書」は何なのか|CARFと2027年からの情報交換
2026年1月1日から、暗号資産交換業者と取引する人は居住地国名等を記載した届出書の提出が必要になりました。交換されるのは非居住者の情報ですが、届出書を出す…
相続の話は先送りされがちですが、暗号資産にはひとつ他の資産と違う点があります。持ち主以外が存在に気づけない可能性があることです。
先に制度を、そのあとに実務でいちばん詰まる部分を書きます。
以下は2026年8月時点の公表資料にもとづく一般的な整理で、税務相談ではありません。相続は金額と家族構成で扱いが変わります。必ず税理士にご確認ください。
まずここです。売却益に対する所得税の扱いがこれから変わるという話とは別に、暗号資産は相続財産です。基礎控除を超えれば相続税の対象になります。
贈与も同じで、贈与税の対象です。「まだ売っていないから関係ない」ということにはなりません。
国税庁が示している考え方は、市場があるかどうかで分かれます。
ここで押さえるべきなのは、「活発な市場」の判定が、取引所や販売所で十分な数量と頻度の取引があり、継続的に価格情報が提供されているかどうかで見られるという点です。
つまり時価総額の数字が出ているというだけでは足りません。板が薄い銘柄ほど、評価そのものが揉めやすくなります。
評価額の計算より先に、遺族はそもそも何がどこにあるのかで止まります。
国内の登録業者に置いてある分は、まだ道があります。相続人であることを示す書類を揃えれば、残高の照会と手続きに応じてもらえます。
問題は自分で管理していた分です。シードフレーズが残っていなければ、誰にも復元できません。取引所の担当者にも、税理士にも、裁判所にもできません。
そして相続税の申告では、復元できないから存在しないことにする、という処理はできません。存在は把握されているのに動かせない、という最悪の形があり得ます。
本人が生きているうちにしかできない作業です。
暗号資産の市場は基本的に止まりませんが、業者の公表方法によって扱いが異なります。どの価格を使うかは税理士に確認してください。
財産であることに変わりはなく、申告の対象です。残高の証明方法が国内業者より難しくなるため、早めに専門家へ相談してください。
被相続人の取得価額を引き継ぐ考え方があり、相続税評価額とは別の数字になります。ここは間違いが多い部分なので、必ず個別に確認してください。
国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」および相続税・贈与税関係の公表資料です。
この記事は情報提供のみを目的とした一般的な解説で、税務・法務の助言ではありません。相続税・贈与税の扱いは個別事情で大きく変わります。記載内容は2026年8月時点の公表資料にもとづきます。必ず税理士および国税庁の公表資料でご確認ください。免責事項
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