規制と税金
暗号資産の税金
2026年7月時点の日本では、暗号資産の利益は原則として雑所得・総合課税。損益通算や繰越控除はできない。
2026年7月時点の日本の扱いは、暗号資産の売却益や暗号資産同士の交換で生じた利益が原則として雑所得(総合課税)になることです。所得税は他の所得と合算して5〜45%の累進税率、これに住民税10%が加わるため、最も高い区分では合計で約55%になります。株式のような申告分離課税(20.315%)ではありません。
実務上とくに間違いが多い点を挙げます。①円に戻していなくても課税されます——ビットコインでイーサリアムを買った時点で損益が確定します。②損益通算・繰越控除ができません——給与所得と損失を相殺できず、その年の損失を翌年に繰り越せません(株式とは違います)。③商品購入の決済に使った場合も譲渡として扱われます。④いわゆる「20万円ルール」は所得税の確定申告が不要になる場合の基準で、住民税の申告は別に必要です。
これから変わること:2025年12月19日の2026年度税制改正大綱で示された方針は、改正所得税法(令和8年法律第12号、2026年3月31日公布)として成立しました。一定の要件を満たす「特定暗号資産」について20%(復興特別所得税を含め20.315%)の申告分離課税と3年間の繰越控除が適用されます。ただし適用されるのは、2026年7月15日に成立した金融商品取引法等の改正法が施行された日の属する年の翌年1月1日以後に行う譲渡等からで、施行日は2026年8月時点で未定です。いま申告するのは現行の雑所得の扱いです。一次情報として国税庁のタックスアンサーNo.1524と「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を確認し、金額が大きい場合は税理士に相談してください。詳細は税金と確定申告のページにまとめています。