NISAで暗号資産は買えるのか|制度の対象と考え方
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海外の解説を読んでいると、ステーブルコインは当たり前の道具として出てきます。取引の待機資金、送金手段、DeFiの決済単位。ところが国内取引所では扱いが限られていて、「なぜ買えないのか」という疑問が生まれます。
答えは規制の枠組みです。日本ではステーブルコインが暗号資産とは別のカテゴリに整理されました。
2023年に施行された改正資金決済法により、法定通貨に価値を連動させ、券面額と同額で払い戻される性質を持つものは「電子決済手段」として位置づけられました。暗号資産(同法上の「暗号資産」)とは別の類型です。
この整理により、発行と仲介にそれぞれの登録・許可が必要になりました。銀行、資金移動業者、信託会社などが発行主体として想定され、売買や交換を業として行うには電子決済手段等取引業の登録が必要になります。
実務上の含意はこうです。国内でステーブルコインを取り扱うには、暗号資産交換業の登録とは別の手当てが必要ということです。SBI VCトレードが第一種金融商品取引業に加えて電子決済手段等取引業(第00001号)を持っているのは、この枠組みに対応したものです。
海外発行のステーブルコインを国内で取り扱う場合、発行者側の体制(償還の確実性、資産の保全)と、取扱業者側の登録の両方が問われます。発行体が海外にあり、日本の制度が想定する枠組みと構造が異なる場合、確認と対応に時間がかかります。
そのため「危険だから扱われていない」とは限りません。制度上の位置づけと手続きの問題である部分が大きい、というのが実態に近い理解です。逆に言えば、国内で取り扱われているものは制度の枠内に入っているという情報でもあります。
買うためにステーブルコインは必要ありません。国内取引所では日本円で直接ビットコインやイーサリアムを買えます。ステーブルコインを経由するのは、円建てで買えない銘柄を海外で買う場合です。
海外取引所に資金を移す場面で必要になります。ただしこの経路には、トラベルルールの対応可否、ネットワーク選択、そして無登録業者の利用に伴うリスクという別の論点が付いてきます。
税務では暗号資産と同様に損益計算が必要です。ステーブルコイン同士の交換や、ステーブルコインで別の暗号資産を買う行為も損益が発生する取引です。1ドル前後で動くから関係ないと考えると、円換算では為替の分だけ損益が出ています。
制度の話とは別に、設計上のリスクを理解しておく必要があります。
2022年のUSDCのように、担保型でも一時的に1ドルを割った例があります。「ステーブル」は設計目標であって保証ではない、という前提で扱ってください。
制度が整ったことで、円に連動するステーブルコインの発行が現実的な選択肢になりました。決済や送金のコストを下げる用途が期待されていますが、普及の度合いと使える場面は時期によって変わります。
この記事は2026年7月時点の整理です。制度も取扱状況も動くため、最新の状況は金融庁の公表資料と各取引所の告知で確認してください。
保有自体を禁じる制度ではありませんが、無登録業者の利用には日本の法律にもとづく保護がないというリスクが伴います。また、保有・交換に伴う損益は日本の税制で計算する必要があります。
投資対象ではなく道具です。相場から一時的に離れる待機資金、取引所間の送金、円建てで買えない銘柄を買うための中間通貨として使われます。
当サイトでは特定の銘柄の優劣を断定しません。判断材料は、発行体の所在国と適用される規制、準備資産の構成、開示と監査の頻度、そして流通量と取扱取引所の数です。いずれも公開情報で確認できます。
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