日本で買える暗号資産はどう決まるのか|グリーンリストと取扱審査
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結論から書きます。NISAの口座で暗号資産そのものを買うことはできません。iDeCo(個人型確定拠出年金)でも同じです。理由は制度の設計にあります。
NISAは、対象となる金融商品から生じる配当・分配金・譲渡益を非課税にする制度です。対象は上場株式や一定の要件を満たす投資信託・ETFなどで、いずれも金融商品取引法上の有価証券に区分されるものです。
一方、暗号資産は資金決済法上の暗号資産として扱われ、有価証券ではありません(法定通貨に連動するステーブルコインはさらに別の「電子決済手段」という枠です)。制度の対象商品の枠に入っていないため、NISA口座で保有する対象になりません。
また、NISA口座を開設できるのは証券会社などの金融機関で、暗号資産交換業者はその枠組みの中で暗号資産を非課税口座に入れる立場にありません。
暗号資産そのものは買えませんが、暗号資産に関連する上場株式はNISAの対象になり得ます。取引所を運営する企業、マイニング事業者、決済関連企業などです。ただしこれは暗号資産の価格に連動する商品ではなく、その企業の業績と株式市場の評価が価格を決めます。
海外には現物のビットコインを裏づけとするETFがありますが、日本のNISAで買える商品かどうかは、その商品が国内で販売可能な形で取り扱われているか、そしてNISAの対象要件を満たすかによります。この点は制度と商品の取扱状況が変わりうるため、口座を持っている金融機関の取扱商品一覧で確認してください。当サイトでは特定の商品が対象かどうかを断定しません。
暗号資産の利益は2026年7月時点で原則として雑所得(総合課税)です。NISAが使えないことに加えて、次の点が効いてきます。
つまり税制面では、暗号資産は株式より不利な条件に置かれています。この差を認識せずに「株と同じつもり」で売買回数を増やすと、税負担が想定を超えます。
2025年12月19日の2026年度税制改正大綱で示された方針は、その後改正所得税法(令和8年法律第12号、2026年3月31日公布)として成立しました。一定の要件を満たす「特定暗号資産」について、20%(所得税15%+住民税5%、復興特別所得税を含め20.315%)の申告分離課税と3年間の繰越控除が適用されます。
ただし注意点が2つあります。ひとつは適用時期で、適用されるのは金融商品取引法等の改正法(2026年7月15日成立)が施行された日の属する年の翌年1月1日以後に行う譲渡等からです。施行日は政令で定められ、2026年8月時点では決まっていません。もうひとつは対象範囲で、対象は「特定暗号資産」に限られます。いま申告するのは現行の雑所得の扱いです。
なお、この改正は課税方式の変更で、NISAの対象に含めるという話ではありません。詳細は税金と確定申告のページにまとめています。
非課税枠が使えない前提で、実務的にできるのは次のようなことです。
できません。iDeCoの運用商品は制度上定められた範囲(定期預金、保険商品、投資信託など)に限られており、暗号資産は含まれていません。
取扱状況は時期によって変わるため、当サイトでは断定しません。証券会社の商品一覧で確認してください。名称に暗号資産関連の語が入っていても、現物を保有する商品と関連企業の株式に投資する商品は性質がまったく違います。
制度の対象商品の区分の問題です。危険度の評価とは別の話です。もっとも、暗号資産の価格変動は株式より一桁大きく、投資額を失う可能性は現実的です。
当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言・税務助言を行いません。制度に関する記述は2026年7月時点の一般的な整理です。個別の商品がNISAの対象かどうかは、金融機関の情報で確認してください。免責事項
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