ステーブルコインが日本で買いにくい理由|電子決済手段という枠
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暗号資産の確定申告でつまずくのは、税率ではなく利益の計算です。何度も買い増していると、売った分の買値をいくらとして扱うのかが自明ではありません。ここを機械的に処理できるようになれば、あとは金額を書くだけになります。
以下は2026年7月時点の制度にもとづく一般的な整理です。暗号資産の利益は原則として雑所得(総合課税)で、損益通算も繰越控除もできません。
最初にやるのはこれです。「売った」以外にも損益が確定する場面があります。
取引所からの出金(自分のウォレットへの送付)は、所有者が変わらないので課税事象ではありません。ただし送付手数料の扱いは記録しておいてください。
同じ銘柄を複数回買っている場合、売った分の買値を決める方法が必要です。国税庁の公表資料では、個人が保有する暗号資産の評価方法として総平均法が原則とされ、移動平均法を用いる場合は届出が必要とされています。いったん選んだ方法は継続して適用するのが原則です。
違いを数字で見ます。年初に1BTCを400万円、年央に1BTCを800万円で買い、年末に1BTCを900万円で売ったとします。
年をまたぐと前年末の残高と単価を引き継ぐため、最初の年から一貫した記録がないと計算できません。これが記録を残す最大の理由です。
売却額から差し引けるのは取得価額だけではありません。一般的に必要経費として認められやすいのは次のようなものです。
パソコンや通信費のように私的利用と混在するものは、按分の根拠を説明できる範囲にとどめるのが安全です。スプレッドは手数料として明示されないため、そもそも取得価額・売却額に織り込まれています(別途差し引くものではありません)。
ここが実務の8割です。
取引件数が多い場合、損益計算ソフトを使ったほうが確実です。ただしソフトが出した数字も前提の置き方で変わるため、計算方法(総平均法か移動平均法か)が自分の届出内容と一致しているかは必ず確認してください。
雑所得は給与などと合算した課税所得に対する累進税率で課税されます。所得税は5〜45%、これに住民税10%が加わるため、最も高い区分では合計で約55%です。年収500万円の給与所得者が暗号資産で100万円の利益を出した場合、その100万円に対しては所得税・住民税あわせて概ね30%前後の負担になります(各種控除により変わります)。
株式の申告分離課税(20.315%)と混同しないでください。暗号資産についても20%(所得税15%+住民税5%、復興特別所得税を含め20.315%)の申告分離課税へ移行する改正が、改正所得税法(令和8年法律第12号)として2026年3月31日に公布・成立しています。ただし適用されるのは、2026年7月15日に成立した金融商品取引法等の改正法が施行された日の属する年の翌年1月1日以後に行う「特定暗号資産」の譲渡等からで、その施行日は政令で定められ、2026年8月時点では決まっていません。いま申告する2026年分の利益は、引き続き雑所得(総合課税)です。
いいえ。保有しているだけでは課税されません。売却・交換・決済など、譲渡にあたる行為があった時点で損益が確定します。
損益計算ソフトの利用が現実的です。取引所ごとのCSVを取り込む形式が一般的で、対応取引所は事前に確認してください。件数が多い場合ほど、計算方法の一貫性が重要になります。
修正申告や更正の請求という手続きがあります。放置するより早く対応したほうが負担が小さくなる制度設計になっています。税務署か税理士に相談してください。
合理的な方法で算定する必要があり、根拠のない数字を置くことはできません。記録が残っていないと不利になる可能性が高い、というのが実務上の答えです。
当サイトは情報提供のみを目的としており、税務助言を行いません。この記事は2026年7月時点の制度についての一般的な整理です。申告にあたっては国税庁の資料と税理士の確認を優先してください。税金と確定申告/免責事項
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